美容室のブログに「お客様の声」を載せたいけれど、好きな声だけ選んで載せて大丈夫なのか。2023年10月から、広告であることを隠した表示は景品表示法違反の対象になっています。
自店のHPに載せる口コミなら関係ない、と考えがちですが、消費者庁のQ&Aを読むと線引きはもう少し細かいものでした。
この記事では、大阪をはじめ関西の美容室オーナーが、HPブログの「お客様の声」で迷いやすい点を、消費者庁と Google の一次情報に沿って整理します。
この記事でわかること
- ステルスマーケティング(ステマ)規制の基本と、いつから対象になったか
- HPのブログに載せる「お客様の声」が「事業者の表示」になりやすいケース・なりにくいケース
- 広告と分かるように明示する具体的な方法
- 規制の不安を減らしつつ、集客に効くブログの書き方
ステマ規制とは?2023年10月1日から景品表示法違反に
ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為です。消費者庁の説明によると、令和5年(2023年)10月1日から景品表示法違反となっています。対象は「一般消費者が広告であることを分からないもの」です(消費者庁|ステルスマーケティングは景品表示法違反となります)。
理由は、消費者が「企業の広告には多少の誇張がある」と想定して選んでいるのに、第三者の素直な感想だと誤認すると、自主的で合理的な選択が難しくなるためです。
ここで押さえたいのは、規制の対象になるのは商品・サービスを提供する事業者、つまり美容室側だという点です。SNS、レビュー投稿、ブログなどインターネット上の表示も対象に含まれます。
HPブログの「お客様の声」はどこから「事業者の表示」になる?
消費者庁のQ&Aでは、口コミや体験談が「事業者の表示」に当たるかどうかを、事業者が表示内容の決定に関与しているかで判断するとされています。明示的な指示がなくても、やり取りや対価の内容、依頼の目的、取引関係といった客観的な事情から見られます(消費者庁|ステルスマーケティングに関するQ&A)。
「事業者の表示」に当たりにくい例
- 割引などと引き換えに口コミを依頼するが、投稿内容は指定しない
- ハッシュタグ付きの感想投稿キャンペーンで、投稿内容を指定しない
- アンケートの回答を、無作為に選んで変更せずに引用する
- お客様が自主的に投稿した
「事業者の表示」に当たりやすい例
- 「星5」の評価や、特定の推奨コメントを投稿の条件にする
- 好意的な意見だけを選んで引用する、「良い点」だけを抜き出す
- 好意的な感想を述べるよう依頼する、自店に都合の良い内容に修正させる
- 報酬を受けて個別に投稿を依頼する
つまり、HPに「お客様の声」を載せる際に、良い声だけを選んで掲載すると、事業者の表示になりやすい側に入ります。無作為に選び、手を加えずに載せるなら、なりにくい側です。
※個別のケースの判断は事情によって変わります。迷う場合は、原文や消費者庁・専門家への確認をおすすめします。
「事業者の表示」を載せるときの明示のしかた
事業者の表示に当たる投稿を載せる場合は、自店が関与した表示であることが、お客様にはっきり分かる必要があります。Q&Aで挙げられている方法は次のとおりです。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」と記載する
- 「当店が依頼して書いていただいた感想です」のように、文章で関与を示す
一方、所属を明示するだけでは明瞭とはいえない、とされています。また、インフルエンサーに依頼した投稿を「お客様の声」として載せることは適当でないとされています。
過去に載せた声も要注意です。施行前の投稿でも、施行後に事業者の表示として表示され続け、明瞭になっていなければ対象になる可能性があります。ブログの古い記事や「お客様の声」ページを、一度見直しておくと安心です。
お客様の声に頼らなくても、ブログは強くなる
ここまで読むと、お客様の声は手間とリスクが大きいと感じるかもしれません。実は、検索の面でも、お客様の声だけに頼る必要はありません。
Google は、人を第一に考えたコンテンツとして、独自の情報や分析を提供しているか、実際の経験に基づく知識が示されているかを重視する、と説明しています。他のサイトの要約や書き換えだけでは、付加価値が不足するともされています(Google 検索セントラル|有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成)。
美容室でいえば、自店にしかない一次情報は次のようなものです。
- スタッフ自身が担当した施術の事例(お客様の許可を得たうえで)と、その髪質・悩み・提案内容
- 「梅雨どきの広がり」「秋冬の乾燥」など、関西の気候に合わせたヘアケアの考え方
- 使っている薬剤や道具を選んだ理由、カウンセリングで必ず確認していること
- よくある質問(初めての縮毛矯正、白髪染めの頻度など)への、スタッフの回答
これらは自店が書いた自店の情報なので、広告であることを隠す問題にはなりません。そのうえで、他店が真似できない中身になります。ブログの型づくりは、同じ大阪の事例として 大阪の工務店のHPブログ|施工事例の次に書くべき記事チェックリスト や、歯科医院のブログ|スタッフの体験談も違反?医療広告の落とし穴 も参考になります。
すぐ実践できる手順
- 既存ページの棚卸し:「お客様の声」「口コミ」と書かれたページやブログ記事を洗い出す。
- 選び方の確認:好意的なものだけを選んでいないか、内容に手を加えていないかを確かめる。
- 依頼の仕方の見直し:「星5でお願いします」など、内容を指定する依頼をやめる。
- 明示の追加:事業者の表示に当たりそうなものには「PR」などの表記を付ける。
- 自店の一次情報を増やす:スタッフの解説記事や施術の考え方を、月に数本から積み上げる。
HPのブログづくりの全体像は、「ホームページ集客できない」原因チェックリストも合わせてどうぞ。
まとめ
ステマ規制は2023年10月1日から景品表示法違反の対象です。HPの「お客様の声」でも、好意的な声だけを選ぶなど事業者が内容に関与していれば、事業者の表示として明示が必要になることがあります。
とはいえ、すべてを恐れる必要はありません。規制のリスクが小さく、Googleが評価する方向とも一致するのは、自店のスタッフが自分の経験で書く一次情報です。まずは古い「お客様の声」ページの確認から始めてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分の店のHPに載せるお客様の声も、ステマ規制の対象ですか?
A. 一般消費者が広告と分からないものが対象で、事業者が内容の決定に関与しているかで見られます。お客様が自主的に書いた感想をそのまま載せるなら、事業者の表示になりにくいとされています。好意的なものだけを選ぶ場合は、事業者の表示になりやすい例に挙げられています。
Q2. 割引と引き換えに口コミをお願いするのはダメですか?
A. Q&Aでは、割引などと引き換えに依頼しても、投稿内容を指定しなければ事業者の表示に当たりにくい例とされています。ただし「星5」や特定のコメントを条件にすると、当たりやすくなります。
Q3. 明示は具体的にどう書けばいいですか?
A. 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」と記載する方法や、「当店が依頼して書いていただいた」と文章で示す方法が挙げられています。所属の明示だけでは足りないとされています。
Q4. 古い「お客様の声」ページも見直す必要がありますか?
A. 施行前の投稿でも、施行後に事業者の表示として表示され続け、明瞭になっていなければ対象になる可能性があります。
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参考文献・出典
- 消費者庁|令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(2026年10月22日参照)
- 消費者庁|ステルスマーケティングに関するQ&A(2026年10月22日参照)
- Google 検索セントラル|有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成(2026年10月22日参照)
- Google トレンド(日本・「美容室 ブログ」の関連語を確認を試みましたが、表示を取得できませんでした)
運営:有限会社リールゲイト(大阪市西区北堀江)。本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。




