「パートさんを正社員にしたいが、助成金はいくら出るのか」「いつまでに何を出せばいいのか」。採用や雇用の見直しを考える経営者から、いちばん多く聞かれる疑問の一つです。結論から言うと、キャリアアップ助成金の正社員化コースは、中小企業で最大80万円(1人あたり)。ただし、これは条件を満たした場合の上限で、しかも転換する前日までに計画書を出していないと、そもそも対象になりません。
この記事では、厚生労働省の令和8年度の案内に基づき、正社員化コースの支給額・主な要件・申請の順番を整理します。金額や要件は制度改定で変わるため、最終判断は必ず最新の公式資料で確認してください。
この記事でわかること
- 正社員化コースの支給額(中小企業・令和8年度)
- 「重点支援対象者」とは誰のことか
- 転換の前日までに必要なキャリアアップ計画書の位置づけ
- 賃金3%以上アップ・6か月ルールなど主な要件
- 申請期限と、よくある失敗
正社員化コースの支給額|中小企業は最大80万円
厚生労働省の「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」では、中小企業の支給額は次のとおり示されています(厚労省パンフレットより)。
転換の区分 | 重点支援対象者 | それ以外 |
|---|---|---|
有期雇用 → 正規雇用 | 80万円 | 40万円 |
無期雇用 → 正規雇用 | 40万円 | 20万円 |
同じ「正社員化」でも、誰を転換するかで支給額が2倍違う設計です。なお、重点支援対象者は2期に分けて申請する形になっています。
「重点支援対象者」とは
厚労省の資料では、重点支援対象者として、雇入れから3年以上の有期雇用労働者、雇入れから3年未満でも過去5年間の正規雇用期間が1年以下かつ直近1年間に正規雇用されていない人、派遣労働者や母子家庭の母または父、訓練修了者などが挙げられています。一方、新規学卒者で雇用から1年未満の人は対象外とされています。「長く非正規で働いてきた人の正社員化を後押しする」という国の狙いが、はっきり表れた区分です。
主な支給要件|押さえるべき3つのポイント
- 賃金を3%以上引き上げる:正社員に転換した後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。
- 雇用期間:転換前に6か月以上雇用していること、転換後も6か月以上継続して雇用することが必要です。
- 就業規則の整備:正規雇用労働者に適用される就業規則等に、長期雇用を前提とした賞与または退職金制度、および昇給の規定があることが求められます。
特に3点目は見落とされがちです。就業規則に賞与・退職金・昇給の定めがないまま転換しても、要件を満たさない可能性があります。転換のタイミングを決める前に、まず自社の規則を点検しましょう。
最大の分かれ道|キャリアアップ計画書は「実施日の前日まで」
正社員化コースでは、キャリアアップ計画書を、コースの実施日(正社員への転換日)の前日までに管轄の労働局長へ提出する必要があります(上記パンフレットの記載)。つまり「転換してから助成金を調べた」では間に合いません。これは雇用助成金全般に通じる原則で、当社の過去記事「雇用助成金の落とし穴|中小企業が「採用してから」では遅い理由」でも詳しく触れています。大阪府の事業所であれば、提出先は大阪労働局が窓口になります。
他のコースの準備と合わせて見たい方は、キャリアアップ助成金|自社HP公表で20万円上乗せ・申請前チェックリストもあわせてご覧ください。
申請の流れと期限
- 就業規則等を整える(賞与または退職金、昇給の規定)
- キャリアアップ計画書を転換日の前日までに提出
- 有期・無期から正規雇用へ転換し、賃金を3%以上引き上げて6か月分支給
- 正規雇用としての賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内に支給申請
申請期間は「6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内」です。期間は短いため、転換日の時点で申請予定日をカレンダーに入れておくと安全です。細かな取扱いは令和8年4月8日付のQ&A(厚労省)で確認できます。
よくある失敗3つ
- 転換してから計画書を出そうとした:前日までという期限に間に合わず、対象外になる。
- 賃金アップが3%に届かない:転換前後6か月の賃金を比べるため、手当の扱いや残業の増減で届かないことがある。
- 誰が重点支援対象者か確認していない:同じ転換でも支給額が変わるため、見込み額を誤る。
関西の中小企業が気をつけたいこと
大阪・兵庫・京都など関西の中小企業では、小売・飲食・サービス業を中心にパート・アルバイトの比率が高く、「長く働いてくれているパートさんを正社員に」という場面が少なくありません。人手不足の中で人材を定着させる手段として、助成金のタイミングを計画に組み込む価値があります。自社の就業規則と、候補者の雇用期間・勤務実績を一覧にしてみるところから始めてください。助成金全般に共通する要件は、助成金は制度選びが先ではない|雇用助成金に共通する要件と必要書類も参考になります。
まとめ
正社員化コースは、中小企業で最大80万円(重点支援対象者の有期→正規)という大きな制度ですが、鍵は「転換前日までの計画書提出」「賃金3%以上アップ」「就業規則の整備」の3つです。順番を間違えると受け取れないため、転換を決める前に準備を始めましょう。金額・要件は改定されるため、最新の厚生労働省の公式ページで必ずご確認ください。
転換前に整理したい準備チェックリスト
制度の中身を理解したら、次は自社の現状確認です。計画書を出す前に、次の項目を一覧にしておくと、申請の抜け漏れを防げます。
- 対象者の整理:転換を検討しているスタッフの雇入れ日、現在の契約区分(有期か無期か)、これまでの雇用期間を一覧にします。重点支援対象者に当たるかどうかは、この情報で判断します。
- 賃金の試算:転換前6か月の賃金実績と、転換後に支払う予定の賃金を並べ、3%以上の増額になるかを事前に確認します。たとえば転換前の6か月の賃金合計が120万円なら、転換後6か月で123万6,000円以上が一つの目安になります(あくまで計算上の例で、手当や賞与の扱いは公式資料で確認してください)。
- 就業規則の確認:正規雇用労働者向けの規則に、賞与または退職金、そして昇給の規定があるかを見直します。なければ、転換日より前に整備する必要があります。
- スケジュールの逆算:転換日の前日が計画書の提出期限、転換後6か月分の賃金支給日の翌日から2か月以内が申請期限です。この2つの日付を最初にカレンダーへ入れます。
ほかのコースとの組み合わせも視野に
厚生労働省の公式ページでは、キャリアアップ助成金は正社員化支援(正社員化コース、障害者正社員化コース)と、処遇改善支援(賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、短時間労働者労働時間延長支援コース)に大別されています。たとえば、正社員化の前提となる賞与・退職金制度を新しく整える場合は、賞与・退職金制度導入コースが関係してくることがあります。ただし、コースごとに要件や併給の可否が異なるため、組み合わせを検討する際は必ず最新の案内で確認するか、専門家に相談してください。
人材の定着という視点で見る正社員化
助成金は、あくまで「正社員化に取り組んだ事業主への後押し」です。受け取ること自体を目的にすると、転換後に賃金や役割が合わず、せっかくの人材が辞めてしまうことにもなりかねません。長く働いてくれているスタッフに、安心して働ける雇用形態と処遇を用意する。その結果として、助成金が活用できる。この順番で考えると、制度の趣旨とも合致します。
制度を使うかどうか迷う段階でも構いません。「このスタッフは対象になりそうか」「就業規則はどこを直せばよいか」といった論点は、早めに整理しておくほど選択肢が広がります。助成金は毎年の改定があるため、検討を始めた時点で最新の公式資料を手元に置き、日付つきでメモを残しておくと、後から経緯を確認するときにも役立ちます。
FAQ
Q. 転換した後でも計画書は出せますか?
A. 厚労省の案内では、計画書は転換日(コース実施日)の前日までの提出が必要とされています。転換後の提出は原則として認められないため、事前に準備してください。
Q. パートから正社員にする場合は有期雇用ですか?
A. 契約期間の定めがあれば有期、定めがなければ無期の扱いです。区分で支給額が異なるため、雇用契約書で確認しましょう。
Q. 新卒の社員も対象ですか?
A. 厚労省の資料では、新規学卒者で雇用から1年未満の人は重点支援対象者の対象外とされています。
Q. 申請はいつまでですか?
A. 正規雇用として賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内です。
助成金の活用は、採用や転換の「前」にご相談ください
リールゲイトの助成金カウンセリングは、返済不要の雇用助成金(厚生労働省の助成金)の活用を支援する、初回無料のカウンセリングです。約20年の実績があり、狙い目はスタッフの採用時や新規開業時、そして雇用スタイルの見直しや賃金改善といったスタッフに関するプランです。
- 流れは、お問い合わせ → 簡単ヒアリング(電話15分)→ カウンセリング(訪問またはZoom60分)→ その場で結果回答
- 助成金はスタッフ一人ひとりに支給される仕組みで、採用人数が多い会社ほど受け取れる金額が増える
- 大切なのは、国が何のために用意した制度かを理解し、条件に合わせた雇用環境の整備を先回りすること
金額や要件は制度改定で変わります。まずは助成金カウンセリングから、ご相談だけでもお気軽にどうぞ。
参考文献・出典
- 厚生労働省|キャリアアップ助成金(2026年10月6日参照)
- 厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(2026年10月6日参照)
- 厚生労働省|キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A 令和8年4月8日(2026年10月6日参照)


